A.監査の受審状況を確認する書類には、以下1~3のとおり該当する項目がある場合のみ、
いずれかを添付してください。
1. 会計監査人設置の場合
有価証券報告書(写し)又は監査証明書 (写し)
※会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を
表明している必要があります。
2. 会計参与設置の場合
会計参与報告書(写し)
※会計参与が会計参与報告書を作成している必要があります。
3. 経理の実務経験による経理処理の適正を確認した場合
会社に常勤している経理の実務経験者による「経理処理の適正を確認した旨の書類」(原
本)
書類は、以下「公認会計士等」に含まれる方のみが署名することができます。(二級登録経
理試験合格者及び二級経理事務士が署名しても加点対象とはなりません。)
※「公認会計士等」とは、以下の資格保有者になります。
・公認会計士、会計士補、税理士及びこれらになる資格を有する者
・一級登録経理試験合格者
・ 1級建設業経理事務士
※ 項番50 監査の受審状況について
「1」 を記入する場合は、“会計監査人”の設置会社であり、「監査役」設置とは別になります。
「2」 を記入する場合は、“会計参与”の設置会社であり、「監査役」設置とは別になります。
上記「1」・「2」は、登記簿謄本上にも記載されておりますので確認をお願い致します。
「3」 を記入する場合は、自社の常勤の方が資格を有する場合となります。
外部の税理士等の証明では、加点対象とはなりません。

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