下請工事を請負,一式工事(土木一式又は建築一式)?
A. 下請け工事であっても、当該工事が「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(又は建
築物)を建設する工事」に当たる場合においては、告示(法第二条(定義)関係)上、一式工事と
判定されることになりますが、告示において記載されている「総合的な企画、指導、調整」につい
ては、一括下請負禁止規定等との兼ね合いから、制度上、元請業者が行うべきものであることが
明らかです。
このため、民間工事における合法的な一括下請負のケースを除いては、下請工事に関し、一
式工事に該当する事例は、極めて少ないと思われます。
但し、可能性としては低いものの、下請工事であっても、告示の条件を満たし、一式工事として
判定され得るものが存在する可能性自体は否定できません。
下請工事でありながら一式工事としての要件を備える事例があれば、以下までお問い合わせ
下さい。
【お問い合わせ先】 関東地方整備局
建政部 建設産業第一課 ℡048-601-3151 内6154、6155